消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等が平成23年6月17日付けで公布され、危険物取扱者保安講習の受講期限が平成24年4月1日から次のように変わりました。
◇前回の講習を受けた方が継続して従事している場合は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内
◇当該取扱作業に従事することとなった日から2年以上前に危険物取扱者免状の交付または講習を受けている場合は、従事することとなった日から1年以内
◇当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付または講習を受けている方は、その免状の交付日または講習日以後における最初の4月1日から3年以内
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